島根で農業しませんか?


トップページ > 農業を始めるには

農業を始めるには

  1. 1.相談窓口
  2. 2.現地見学
  3. 3.農業体験
    • 4.自営就農
    • 5.雇用就農
    • 6-1.新規就農支援策(自営就農者)
    • 6-2.新規就農支援策(雇用就農者)
  4. 7.住宅情報
1. 相談窓口
技術を身につけるにはどうすればいいか。農業体験ができないか。農地はあるか。現地の様子を知りたい…etc。
2. 現地見学
現地見学をするにはどうすればいいのか。
3. 農業体験
農業体験をしてみたい方はこちら。
4. 自営就農
自分で農業を始めたい方
5. 雇用就農
雇用による就農を希望する方
6. 新規就農支援策
新規就農者をバックアップします。
7. 住宅(空き家)情報

1. 相談窓口

技術はどうやって身につけたらいいのか?就農への支援制度はあるのか?農地の取得方法が分からない。現地の様子を案内してもらいたいなど、新規就農に関するいろいろな相談に乗りますのでお気軽にご相談ください!

Get Adobe Readerダウンロードするにはアドビ社のアプリケーションソフト「Adobe Reader」が必要ですので、お持ちでない方はバナーよりダウンロードして下さい。

2. 現地見学

あなたの就農(研修)希望地にご案内いたします。しまねに興味がある、田舎で暮らしたい、農業をはじめたいとお考えなら、ぜひ一度その目で、その足で確かめることをおすすめします。

3. 農業体験

農業に興味があり、農業をやってみたいなと思っても、農業体験がないと何かと不安があります。農業はどんなものだろうかと考えておられる方、実際の農業を体験することで農業が身近になってきます。
農業体験や研修が受けられる施設や農家を照会します。まずは体験をしてみませんか。

体験してみたい方にはこんな支援をしています。

◯しまね暮らし体験はこちら

◯UIターン者の産業体験への相談を行います。

4. 自分で農業を始めたい方(自営就農)

新しく農業を始めるということは、新たに事業を開始するということであり、自分が将来「どこで、どんな農業をやるのか」といった意志を固めることが大事です。また、ひとくちに農業を始めるといっても様々なスタイルがあります。本格的に就農して農業で生計を立てたい、農業の収入と他の仕事の収入で生活したい、田舎暮らしと家庭菜園がしたい・・・etc。

また、自ら経営者となって行う場合(自営就農)と農業生産法人等に雇用されて従事する場合(雇用就農)があります。

「自分で経営したい」という独立志向派は自ら経営する方(自営就農)が向いていると思います。「組織に雇われていた方が安心」という人には農業法人等への就職がお勧めです。

ここでは、本格的に自営就農をしようとする場合について説明します。

なお、農業で生計を立てることは簡単なことではありませんが、就農者を支援するために様々な支援制度があります。それについては後で(6新規就農支援策)触れています。

4-1. 就農計画の作成

本格的に就農しようとする人に対しては、就農計画認定制度を設けて重点的に支援をしています。
就農計画の主な要件は次のとおりです。

  • 専業的に就農すること(年間150日以上農業に従事)
  • 所得目標が概ね300万円以上
  • 就農に必要な研修を受けること

この就農計画の作成にあたっては、県農林振興センターや地域の担い手協議会がお手伝いをしています。

4-2. 農業研修

農業技術習得の研修をしたい方には、島根県青年農業者等育成センター(就業プランナー等)県農林振興センター地域担い手協議会が情報提供いたします。

◯公的研修施設の紹介

◯担い手育成研修に関する情報

4-3. 就農準備

就農準備に必要な情報は、各地域の担い手育成協議会に御相談いただくと、関係機関と連携して助言いたします。

4-4. 就農

島根県では、認定就農者に対して就農後の生産技術・経営方法に関する指導等に県の普及員等の専門家が対応いたします。

また、農地の確保、住宅の確保、農業用機械・施設の取得整備等について県、市町村及び各地域担い手協議会で支援を行っていますのでお気軽に御相談ください。

5. 雇用による就農を希望する方(雇用就農)

雇用による就農をする場合は、自営就農の場合に必要な設備投資等を行うことがありませんのでリスクが少なく農業に従事することができます。

また、農業経営には技術や経営ノウハウなど幅広い知識が必要ですが、雇用される場合には働きながら技術などを身につけることができるため、経験の少ない人にとっては大きなメリットがあります。

5-1. 農業法人等が求める人材

農業をやるには、植物や動物を育てることや、畑仕事が好きということは重要な条件です。そして、作物の栽培や家畜の飼育だけでなく、機械の扱い方や修理のこと、経理や税金の知識を持った方も必要とされています。

近年、農業法人の多くが経営を生産だけでなく「加工・販売」など多角化しつつあります。それに伴って、新商品の企画や販売先の新規開拓など新たな業務が生じています。このため、こうした経験や能力を持った方など多様な人材が求められています。

5-2. 求職求人情報

農業法人等で働きたい方、新しい人材を求めておられる農業法人等のお手伝いをするために、農業に関する無料職業紹介事業を行っています。

  • 求職者向け情報(農業で働きたい。田舎で暮らすための仕事を見つけたい。)
  • 求人者向け情報(新しい人材が欲しい。法人の働き手が欲しい。後継者がいない。)

6-1. 新規就農支援策(自営就農者)

◯補助金(県)(対象:認定就農者)

自営就農研修経費助成
UIターン者で就農地に生活基盤のない者に対して、就農計画に基づいた研修の期間中助成します。
(1か月あたり5万円、1年以内)
経営施設等整備支援
就農計画に基づいた機械・施設等の整備に対して助成します。
(就農後3年間、補助率1/3)

◯無利子の貸付金(県、市町村)(対象:認定就農者、償還免除制度有り)

青年農業者等早期経営安定資金
就農計画に基づいて農業を開始した新規就農者の早期経営安定を図るための資金貸付を行います。
(1か月あたり10万円、就農後1年間、県内で5年間就農の場合償還免除)

◯無利子の貸付金(国、県)(対象:認定就農者)

就農研修資金
就農計画に基づいて行う研修に必要な資金の貸付を行います。
(貸付限度額 農業大学校等:月額5万円 先進農家等:月額15万円)
(償還期間 青年(40歳未満)12年以内、中高年7年以内)
就農準備資金
就農先調査、就農に伴う住居移転等に必要な資金の貸付を行います。
(貸付限度額 200万円)
(償還期間 青年(40歳未満)12年以内、中高年7年以内)
就農施設等資金
農業経営の開始に必要な施設の設置、機械の購入等のための資金の貸付を行います。
(貸付限度額 青年(40歳未満)の場合3,700万円、中高年の場合2,700万円)
(償還期間 12年以内)

◯研究活動事業等の支援(しまね農業振興公社)(対象:認定就農者等)

新規就農青年等研究活動支援事業
県内で、新規就農者が課題解決のため、自主的研究活動に取り組む経費を助成します。概ね40歳以下の者若しくは認定就農者を対象に、自主的な研究活動の実施を支援します。
(自主研究費の一部:5万円以内)
青年農業者農業技術等ステップアップ支援事業
認定就農者等の農業青年が経営を更に発展させるための調査研究・技術習得に要する経費を助成します。
(事業費の1/2以内(25万円以内))

6-2. 新規就農支援策(雇用就農者)

◯農の雇用事業(国)

農業法人等が就農希望者に対して技術・経営ノウハウを身につけさせるための実践的な研修を行う場合に要する経費を、農業法人等に対して支援します。
(研修に要する経費 月額9.7千円以内を12か月以内助成)

◯県版「農の雇用事業」(県)

国が実施する「農の雇用事業」と同内容の支援を、国事業の予算枠から漏れた者に対して支援します。
(研修に要する経費 月額9.7千円以内を12か月以内助成)

◯県版「農の雇用事業」:新規学卒者対象(県)

国が実施する「農の雇用事業」と同内容の支援を、次のとおり強化して、農業法人等の雇用支援を行います。

※ 平成22年の新規学卒者を雇用する場合には、助成期間を2年間に延長し、さらに助成費の加算をします。
(研修に要する経費 月額9.7千円以内を12か月→24か月以内助成。住居・通勤・資格取得に要する経費 月額3.3千円以内を上乗せし、12か月以内助成。)

◯新たな農林水産業経営モデル構築事業

農業法人等が農林水産業で新たなことにチャレンジし新規雇用を生み出す事業提案をして採択された場合に、農業法人等に対して新規雇用に相当する人件費を支援します。

7. 住宅(空き家)情報



島根県青年農業者等育成センター
〒690-0888 島根県松江市北堀町15番地 元島根県第3分庁舎3F (財団法人しまね農業振興公社内)
Tel:0852-32-2300 Fax: 0852-31-9864 E-mail: center@agri-shimane.or.jp